墓地埋葬法により定められている墓地の「永代使用権」とは、
その区画を使用する「使用権」のことであり、
土地の購入、取得をしたときの「所有権」とは異なります。
【使用権】は墓地の契約者ですが、【所有権】はお寺にあります。
よって他人への転売、転貸、譲渡は禁止されています。
また、不要になった場合の返金もできません。
墓地埋葬法により定められている墓地の「永代使用権」とは、
その区画を使用する「使用権」のことであり、
土地の購入、取得をしたときの「所有権」とは異なります。
【使用権】は墓地の契約者ですが、【所有権】はお寺にあります。
よって他人への転売、転貸、譲渡は禁止されています。
また、不要になった場合の返金もできません。